就業規則・助成金・両立支援 東京都八王子市の社労士事務所   やまだ経営労務管理事務所 立川・多摩・日野  社会保険労務士 社会保険 労働保険 労使トラブル防止 やる気 人事制度改革 顧問契約 算定基礎届 労働保険料 申告 作成 改定 改訂 賃金制度設計 健康保険 厚生年金保険 雇用保険 労災 労働者災害補償保険 労働基準法 労働時間管理 加入 サービス残業 賃金不払残業
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所長の山田 芳子です

当事務所では、「助成金を活用して、就業規則など人事諸制度を整備し、労使トラブルを防止し、社長の想いとやる気あふれる会社をつくろう!」を合言葉に、日頃から就業規則の作成・改定及び労働・社会保険手続・相談関連サービスをご提供しております。
生まれは東大和、高校と新入社員時代を立川で過ごし、大学時代から約7年ほど住んでいた八王子で開業しました生粋の多摩っ子で、27歳で開業し、現在開業丸7年となります。趣味はヨガと音楽です。

やまだ経営労務管理事務所とは?

八王子市明神町にある社会保険労務士事務所です。当事務所では、助成金を活用し、就業規則・賃金制度設計(評価・賃金規程)を行う人事制度設計を得意分野とし、労使トラブル防止と社長の想いを伝え、やる気UPを目的に元気な会社を作る人事制度作成のお手伝いをしています。主な業務は次のとおりです。

  • 就業規則の作成・改定
  • 助成金の申請代行
  • 社会保険(健保・厚年)・労働保険(労災・雇用)の新規適用手続
  • 社会保険の算定基礎届・月額変更届
  • 労働保険料の申告手続(年度更新)
  • 労働者派遣事業の許可申請・届出(一般・特定)
  • 有料職業紹介事業の許可申請

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とある会社から就業規則の作成のご依頼があったときのお話。

その会社さんは、助成金をもらうために、新しく就業規則を作ってそのままにしておいたそうです。
助成金をもらうためだけに作った雛形の就業規則・・・。

そんな折、入社してまもない従業員の方とトラブルになった会社がありました。
社員:「○○はおかしくないか?」
社長:「いや、あなたは試用期間中だからそれは関係ないだろ」

 ・・・と、就業規則を見せたところ・・・

 『試用期間は、”  ”ヵ月間とする』

           ↑
     あれ?何も書いてない!!!


 どうも雛形を使って、そのまま数字が入っていなかったようです。よくよく見てみると、他にも空欄がたくさんありました。社長さんはこれはまずい!と思い、当事務所に就業規則の改定の依頼をしてきたというわけです。

 会社によっては、「就業規則などというものは、なんでもいいからありさえすればいい。」とお考えるところも少なくないようです。確かに、本屋さんにいけば数百円から数千円程度で簡単に雛形を購入することもできます。また、親会社など関連会社の就業規則をそのまま使うなど、作るだけならいくらでも素材はあるように思います。

 そんな就業規則に限って、だいたい問題があります。

 例えば・・・
  • 社長は、パートタイマーに退職金なんて、払う気はさらさらないのに、就業規則では支払うことになっていた。
  • 親会社の就業規則にあわせたら、会社の体力に見合っていない福利厚生がたくさんあることになっていた。
  • 勤続5年を超えると定年まで傷病休職できる規定になっていた。
  • 社長は支払う気はさらさらないのに、産前産後休業期間中に賃金を8割支払う規定になっていた。


 といったことです。

 そうはいっても、実際にそこにある危機がなければ、なかなか実感できないのも事実かもしれませんが・・・。

 転ぶ前に・・・、一度貴方の会社の就業規則を読み返してみませんか?

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