就業規則・助成金・両立支援 東京都八王子市の社労士事務所   やまだ経営労務管理事務所 立川市・多摩市・日野市  社会保険労務士 社会保険 労働保険 労使トラブル防止 やる気 人事制度改革 顧問契約 算定基礎届 労働保険料 申告 作成 改定 改訂 賃金制度設計 健康保険 厚生年金保険 雇用保険 労災 労働者災害補償保険 労働基準法 労働時間管理 加入 サービス残業 賃金不払残業
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所長の山田 芳子です

当事務所では、「就業規則を活用して、労使トラブルを防止し、やる気あふれる会社をつくろう!」を合言葉に、日頃から就業規則の作成・改定及び労働・社会保険手続・相談関連サービスをご提供しております。

やまだ経営労務管理事務所とは?

八王子市明神町にある社会保険労務士事務所です。当事務所では、助成金を活用し、就業規則・賃金制度設計(評価・賃金規程)を行う人事制度設計を得意分野とし、労使トラブル防止とやる気UPを目的に元気な会社にする人事制度作りのお手伝いをしています。主な業務は次のとおりです。

  • 就業規則の作成・改定
  • 助成金の申請代行
  • 社会保険(健保・厚年)・労働保険(労災・雇用)の新規適用手続
  • 社会保険の算定基礎届・月額変更届
  • 労働保険料の申告手続(年度更新)
  • 労働者派遣事業の許可申請・届出(一般・特定)
  • 有料職業紹介事業の許可申請

TEL 042-660-0463
FAX 042-644-5446
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特定受給資格者の要件が変更になります。H19.10.1以降の離職者から適用されます。
緑の太字部分がH19.10.1からの変更点です。)
右受給資格要件が変わったために、不利益になる方を救済するために変更されたようです。

ぎょーん「倒産」等により離職した者
  1. 倒産(破産、民事再生、会社更生等の各倒産手続の申立て又は手形取引の停止等) に伴い離職した者
  2. 事業所において大量雇用変動の場合 (1か月に30人以上の離職を予定) の届出が されたため離職した者及び当該事業主に雇用される被保険者の3分の1を超える者が 離職したため離職した者
  3. 事業所の廃止 (事業活動停止後再開の見込みのない場合を含む。)に伴い離職した者
  4. 事業所の移転により、 通勤することが困難となったため離職した者

ぎょ「解雇」等により離職した者
  1. 解雇 (自己の責めに帰すべき重大な理由による解雇を除く。)により離職した者
  2. 労働契約の締結に際し明示された労働条件が事実と著しく相違したことにより離職した者
  3. 賃金 (退職手当を除く。) の額の3分の1を超える額が支払期日までに支払われなかった月が引き続き2か月以上となったこと等により離職した者
  4. 賃金が、 当該労働者に支払われていた賃金に比べて85%未満に低下した (又は低下することとなった) ため離職した者 (当該労働者が低下の事実について予見し得なかった場合に限る。)
  5. 離職の直前3か月間に連続して労働基準法に基づき定める基準に規定する時間 (各月45時間) を超える時間外労働が行われたため、 又は事業主が危険若しくは健康障害の生ずるおそれがある旨を行政機関から指摘されたにもかかわらず、事業所において当該危険若しくは健康障害を防止するために必要な措置を講じなかったため離職した者
  6. 事業主が労働者の職種転換等に際して、当該労働者の職業生活の継続のために必要な配慮を行って いないため離職した者
  7. 期間の定めのある労働契約の更新により3年以上 引き続き雇用されるに至った場合において当該労働契約が更新されないことと なったことにより離職した者
  8. 期間の定めのある労働契約(当該期間が1年未満のものに限る。)の締結に際し当該労働契約が更新されることが明示された場合において当該労働契約が更新されないこととなったこと(1年以上引き続き同一の事業主の適用事業に雇用されるに至った場合を除く。)により離職した者
  9. 上司、 同僚等からの故意の排斥又は著しい冷遇若しくは嫌がらせを受けたことによって離職した者及び事業主が職場におけるセクシュアルハラスメントの事実を把握していながら、雇用管理上の措置を講じなかった場合
  10. 事業主から直接若しくは間接に退職するよう勧奨を受けたことにより離職した者 (従来から恒常的に設けられている 「早期退職優遇制度」 等に応募して離職した場合は、 これに該当しない。)
  11. 事業所において使用者の責めに帰すべき事由により行われた休業が引き続き3か月以上となったことにより離職した者
  12. 事業所の業務が法令に違反したため離職した者

しくしく 被保険者期間が6月(離職前1年間)以上12月(離職前2年間)未満であって、以下の正当な理由のある自己都合により離職した者(!
  1. 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者
  2. 妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者
  3. 父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合又は常時本人の介護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した場合
  4. 配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した場合
  5. 次の理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者
    結婚に伴う住所の変更
    育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族等への保育の依頼
    事業所の通勤困難な地への移転
    自己の意思に反しての住所又は居所の移転を余儀なくされたこと
    鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更等
    事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避
    配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避
  6. その他、上記「解雇」等により離職した者のx.に該当しない企業整備による人員整理等で希望退職者の募集に応じて離職した者等

  7. !) 給付制限を行う場合の「正当な理由」に係る認定基準と同様に判断されます。



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小田原市 秦野市 厚木市 大和市 伊勢原市 海老名市 座間市 綾瀬市ほか
【埼玉県】川口市 草加市 所沢市 飯能市 狭山市 川越市 越谷市 蕨市 戸田市 入間市 鳩ケ谷市 朝霞市 志木市 和光市 新座市 八潮市 吉川市 さいたま市 ほか
その他:山梨県 千葉県の一部

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