以前は、パートタイマーの区分(短時間被保険者)と正社員の区分とわかれていましたが、この被保険者の区分が一本化されます。
(H19.10.1から)
・区分変更届は、廃止となります。
・現在、短時間被保険者となっている方の手続は、特に必要ありません。
なお、パートタイム等の短時間就労者の適用区分には変更がありません。
なお、特定求職者雇用開発助成金については、従来どおり短時間就労者の区分が適用となります。
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(H19.10.1から)
・区分変更届は、廃止となります。
・現在、短時間被保険者となっている方の手続は、特に必要ありません。
なお、パートタイム等の短時間就労者の適用区分には変更がありません。
雇用保険法の適用範囲
- 30時間以上の所定労働時間の従業員
- 週20時間以上30時間未満 かつ 1年以上の雇用の見込みのあるパートタイマー
なお、特定求職者雇用開発助成金については、従来どおり短時間就労者の区分が適用となります。
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