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所長の山田 芳子です

当事務所では、「就業規則を活用して、労使トラブルを防止し、やる気あふれる会社をつくろう!」を合言葉に、日頃から就業規則の作成・改定及び労働・社会保険手続・相談関連サービスをご提供しております。

やまだ経営労務管理事務所とは?

八王子市明神町にある社会保険労務士事務所です。当事務所では、助成金を活用し、就業規則・賃金制度設計(評価・賃金規程)を行う人事制度設計を得意分野とし、労使トラブル防止とやる気UPを目的に元気な会社にする人事制度作りのお手伝いをしています。主な業務は次のとおりです。

  • 就業規則の作成・改定
  • 助成金の申請代行
  • 社会保険(健保・厚年)・労働保険(労災・雇用)の新規適用手続
  • 社会保険の算定基礎届・月額変更届
  • 労働保険料の申告手続(年度更新)
  • 労働者派遣事業の許可申請・届出(一般・特定)
  • 有料職業紹介事業の許可申請

TEL 042-660-0463
FAX 042-644-5446
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 助成金には、創業関連の助成金、雇い入れ関連の助成金、労働者が働きやすくなるような環境を作りの制度にかかる助成金など、種類は様々です。
(助成金無料診断をご希望の方はこちらから。)

 当事務所でお取扱いをしている助成金は、厚生労働省の関連の助成金です。雇用保険料の事業主負担分は被保険者負担分より0.3%~0.4%多く支払っています。この資金などを原資として、創業関連の助成金、雇い入れ関連の助成金、労働者が働きやすくなるような環境作りのための制度にかかる助成金などが設けられています。

 つまり、自分の支払った雇用保険料を貴社の事業拡大のために利用しましょう!という制度です。

 ただし、お受けする上で、必ず確認して、できない限りはお断りしている条件があります。

 まず第一に「事業資金は自分で準備する」ということです。

 助成金は基本的に後払いです。もらう前にアクションが必要で、雇い入れした際の従業員の賃金や就業規則の改定費用など、先にお金がかかります。
 また、各助成金ごとにおおまかな支給申請から振込までの期間がありますが、予定された時期に必ず支給されるかどうかはわかりません。

 事務処理の都合で遅れたり、申請自体に不明な点があれば、支給されないこともあります。

 また、「必要以上の人材を雇用しないこと」です。
 雇用保険は、同居の親族は原則として労働者ではないので、適用除外です。
 自分の奥さんや親御さんを雇用保険に入れて・・・ということ自体、無理と考えてもらってよいでしょう。

 また、助成金に目がくらんで、必要以上の人材を雇っても、簡単にクビにすることはできません。
 クビにしてしまうと、もらえなくなる助成金もあります。
 引き続き雇用し続ける義務は、発生するのです。

 ですから、助成金自体、長い目で見て、

 「本当にその助成金をもらって、この制度改革が必要ですか?」
 「本当にその助成金をもらって、この人材の採用が必要ですか?」


 このような目線を常に忘れずにいて欲しいと願うのです。

 使い勝手のあまりよくない助成金等もあり、利用できるか否か判断が難しい部分もあります。
 また、助成金をとることが目的となってしまい、無理な事業計画を立ててしまうケースも少なくありません。実際にそのようなお問い合わせをいただくことも多々あります。

 しかし、助成金は「ホップ ステップ ジャンプ」の”ステップ” ”ジャンプ”を担うものであり、最初のスタートダッシュを応援する制度ではないのです。

 まずは「助成金ありき」ではなく、貴社の発展のため、全般的に就業環境を見直し、働くヒトが「やる気」をもって頑張って、収益に貢献するような社内のシステムを作り上げることが肝要だと考えいます。

 貴社の目指す事業計画に沿って、助成金を選定し、上手に利用することで貴社の収益を向上させ、厳しい時代を生き抜く競争力を強化するものと思われます。

 ご興味のある方は、一度「助成金無料診断サービス」にて、ご相談いただければと存じます。貴社の事業拡大のために、最適な助成金を選定し、競争力強化に貢献させていただければ幸いです。



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その他:山梨県 千葉県の一部

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