当事務所では、ご希望があれば、可能な限り、時間調整の上、離職理由の確認とあわせて、退職者に退職手続に関するご説明・質疑応答の機会を設けています。
離職証明書の手続きには、退職者本人の署名が必要となります。法改正により、離職理由により、給付日数等が変更になるため、離職理由の確認は非常に重要なウェイトを占めています。
また、その際には、退職後の社会保険・雇用保険等の手続や今後についてのフォローもきめ細かく行っております。
煩雑で、面倒な退職時の手続から解放されるとともに、退職した後の手続等に関するフォローを行うことで、退職後の労使トラブルの予防にもなり、会社にいい印象を与える一助にもなると考えています。

離職証明書の手続きには、退職者本人の署名が必要となります。法改正により、離職理由により、給付日数等が変更になるため、離職理由の確認は非常に重要なウェイトを占めています。
また、その際には、退職後の社会保険・雇用保険等の手続や今後についてのフォローもきめ細かく行っております。
煩雑で、面倒な退職時の手続から解放されるとともに、退職した後の手続等に関するフォローを行うことで、退職後の労使トラブルの予防にもなり、会社にいい印象を与える一助にもなると考えています。
