労働保険(労災・雇用)・社会保険(健康保険・厚生年金)の適用範囲は、次のとおりとなっております。
労災保険
適用範囲
所定労働時間・所定労働日数の長短を問わず、全員適用。(1日1時間だけでも適用)
事業所として手続をし、毎年保険料の申告のみでOK!(各人ごとの手続は不要)
雇用保険
適用範囲
週20時間以上30時間未満勤務で、1年以上雇用される見込みがあること
or
週30時間以上勤務
事業所として手続をし、さらに雇用保険の資格取得手続が各人ごとに必要
社会保険(健康保険・厚生年金)
適用範囲
常勤の場合は、代表者は当然のこと、役員であっても全員適用。(非常勤は適用外)
勤務時間が短いものは適用除外。労働日数・労働時間とも、正社員の4分の3未満であれば、適用除外。
事業所として手続をし、さらに社会保険(健康保険・厚生年金)の資格取得手続が各人ごとに必要
なお、上記記載の内容はおおまかなものとなりますので、詳細はやまだ経営労務管理事務所までお問い合わせください。
適用範囲
所定労働時間・所定労働日数の長短を問わず、全員適用。(1日1時間だけでも適用)
事業所として手続をし、毎年保険料の申告のみでOK!(各人ごとの手続は不要)
適用範囲
週20時間以上30時間未満勤務で、1年以上雇用される見込みがあること
or
週30時間以上勤務
事業所として手続をし、さらに雇用保険の資格取得手続が各人ごとに必要
適用範囲
常勤の場合は、代表者は当然のこと、役員であっても全員適用。(非常勤は適用外)
勤務時間が短いものは適用除外。労働日数・労働時間とも、正社員の4分の3未満であれば、適用除外。
事業所として手続をし、さらに社会保険(健康保険・厚生年金)の資格取得手続が各人ごとに必要
なお、上記記載の内容はおおまかなものとなりますので、詳細はやまだ経営労務管理事務所までお問い合わせください。
