就業規則・助成金・両立支援 東京都八王子市の社労士事務所   やまだ経営労務管理事務所 立川・多摩・日野  社会保険労務士 社会保険 労働保険 労使トラブル防止 やる気 人事制度改革 顧問契約 算定基礎届 労働保険料 申告 作成 改定 改訂 賃金制度設計 健康保険 厚生年金保険 雇用保険 労災 労働者災害補償保険 労働基準法 労働時間管理 加入 サービス残業 賃金不払残業
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所長の山田 芳子です

当事務所では、「助成金を活用して、就業規則など人事諸制度を整備し、労使トラブルを防止し、社長の想いとやる気あふれる会社をつくろう!」を合言葉に、日頃から就業規則の作成・改定及び労働・社会保険手続・相談関連サービスをご提供しております。
生まれは東大和、高校と新入社員時代を立川で過ごし、大学時代から約7年ほど住んでいた八王子で開業しました生粋の多摩っ子で、27歳で開業し、現在開業丸7年となります。趣味はヨガと音楽です。

やまだ経営労務管理事務所とは?

八王子市明神町にある社会保険労務士事務所です。当事務所では、助成金を活用し、就業規則・賃金制度設計(評価・賃金規程)を行う人事制度設計を得意分野とし、労使トラブル防止と社長の想いを伝え、やる気UPを目的に元気な会社を作る人事制度作成のお手伝いをしています。主な業務は次のとおりです。

  • 就業規則の作成・改定
  • 助成金の申請代行
  • 社会保険(健保・厚年)・労働保険(労災・雇用)の新規適用手続
  • 社会保険の算定基礎届・月額変更届
  • 労働保険料の申告手続(年度更新)
  • 労働者派遣事業の許可申請・届出(一般・特定)
  • 有料職業紹介事業の許可申請

TEL 042-660-0463
FAX 042-644-5446
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 労働保険(労災・雇用)・社会保険(健康保険・厚生年金)の適用範囲は、次のとおりとなっております。

ボックス1労災保険
適用範囲
 所定労働時間・所定労働日数の長短を問わず、全員適用。(1日1時間だけでも適用)

 事業所として手続をし、毎年保険料の申告のみでOK!(各人ごとの手続は不要)

ボックス2雇用保険
適用範囲
 週20時間以上30時間未満勤務で、1年以上雇用される見込みがあること
 or 
 週30時間以上勤務

 事業所として手続をし、さらに雇用保険の資格取得手続が各人ごとに必要

ボックス1社会保険(健康保険・厚生年金)
適用範囲 
 常勤の場合は、代表者は当然のこと、役員であっても全員適用。(非常勤は適用外)

 勤務時間が短いものは適用除外。労働日数・労働時間とも、正社員の4分の3未満であれば、適用除外。

 事業所として手続をし、さらに社会保険(健康保険・厚生年金)の資格取得手続が各人ごとに必要

 なお、上記記載の内容はおおまかなものとなりますので、詳細はやまだ経営労務管理事務所までお問い合わせください。



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その他:山梨県 千葉県の一部

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